環 廃 第 423 号
                              平成16年9月17日

 静岡県御殿場市中清水583番地の6
 株式会社ワイティービジネス


                       静岡県知事 石川嘉延


   産業廃棄物処分業等許可申請に対する不許可処分について(通知)
 

 株式会社ワイティービジネスが平成16年7月29日付けで申請した産棄廃棄物処分業及
び特別管理産業廃棄物処分業の許可申請(以下「許可申請」という。)は、廃棄物の処理及
び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号。以下「法」という。) 第14条第10項及び
第14条の4第10項の規定に基づき、下記のとおり不許可処分としたので通知する。
 なお、この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して60日以内に、環境大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第
5条の規定に基づく審査請求をすることができるので、念のため申し添える。


                                記

1 法第14条第10項第1号及び第14条の4第10項第1号の各号に適合しないこと
 株式会社ワイティービジネスは、許可申請添付の決算報告書によると、第16期(平成
12年7月1日〜平成13年6月31日)から第18期(平成14年7月1日〜平成15年6月
31日)まで3期連続して債務超過に陥っていることが認められた。これは、法第14条第
10項第1号の規定に基づく法施行規則第10条の5第1号ロ(2)及び法第14条の4第10
項第1号の規定に基づく法施行規則第10条の17第1号ロ(3)に該当しない。


2 法第14条第10項第2号及び第14条の4第10項第2号の各号に適合しないこと

 株式会社ワイティービジネスは、産業廃棄物処理施設の許可された定格標準能力に係る
稼働時間を知事の許可なく変更し、県が処分の根拠として示した期間中、ほとんど毎日の
ように処理能力を大幅に超える焼却処分を行ってきたこと、及び許可された保管量の3倍
以上の廃棄物を過剰に保管し、保管場所以外の場所に飛散・流出させたことを理由として、
平成11年4月27日付け循廃第100号により静岡県知事から産業廃棄物処理業等の許可の
取消を受けたところ、(1)法適用の誤り、つまり県が処分の根拠として示した期間中、ほ
とんど毎日のように処理能力を大きく超える焼却処分を行った事実はないこと、(2)裁量
権の逸脱・濫用、及び(3)処分理由の不備・不十分の違法があるとして、許可取消処分の
取消訴訟を提起し、一審及び二審において請求又は控訴棄却の判決を受けたにもかかわら
ず、なお最高裁判所に上告中であることは、県が法違反と認定し、一審及び二審の各裁判
所が追認した事実を法違反でないと主張し続けているということであり、これは、法第14
条第10項第2号及び第14条の4第10項第2号により第14条第5項第2号イで定める第
7条第5項第4号トに該当する。

                           担当:廃棄物リサイクル室
                           電話:054-221-2423