東健廃第 11-56号
                                                 平成19年11月28日

   静岡県御殿場市中清水583番地の6
    株式会社ワイティービジネス

                                        静岡県知事 石川嘉延


       産業廃棄物収集運搬業の許可申請に対する不許可処分について(通知)
 

 株式会社ワイティービジネスから平成19年5月31日付けで提出された産業廃棄物収集運搬業
の許可申請については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」
という。)第14条第5項の規定に基づき、下記の理由により不許可処分としたので通知する。

                           記

1 株式会社ワイティービジネスは、平成3年2月6日付けで産業廃棄物処理業の許可を、また、
 平成5年10月26日付けで特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得したが、同社は、許可され
 ていない産業廃棄物の積替保管に関して、度重なる行政指導に従わず、同行為を行わない旨の
 報告書を提出した後もこれを繰り返し、平成5年8月4日付けで業務停止命令を受けた。その
 後、産業廃棄物の過剰搬入に関して、行政指導に従わず、平成8年9月13日付けで改善命令を
 受けたが当該命令を履行せず、平成9年2月12日付けで二度目の改善命令を受けた。その後、
 同社の焼却施設から排出された管理型品目である燃え殼を、上記の平成8年9月13日付け改善
 命令の履行期間中であるにもかかわらず、駐車場造成を目的として使用貸借していた土地に理
 立処分したことに関して、平成10年6月15日付けで業務停止命令を受けた。さらに、その後
 も法に違反する行為を行い、度重なる行政指導に従わず、平成11年4月27日付けで産業廃棄
 物処理業及び特別管理産業廃棄物処理棄の許可取消処分を受けていること。
  加えて、株式会社ワイティービジネスは、下田市等と締結した公害防止協定に違反して、少
 なくとも、平成10年8月26日から同年12月16日までの間の全ての日曜日及び祭日に操業し
 ていたこと。

2 株式会社ワイティービジネスは、1記載の許可取消処分の取消しを求めて、平成11年5月
 12日静岡地方裁判所に提訴し、同地裁は、平成13年11月15日に同社の法違反を認定し、県の
 行政処分を適法であると判断して同社の請求を棄却した。その後、同社は東京高等裁判所に控
 訴し、同高裁は平成14年6月26日に控訴を棄却した。その後、同社は最高裁判所に上告し、
 最高裁判所は平成17年3月1日に上告棄却の決定を言い渡した。この訴訟の間、同社は一貫し
 て法違反の行為を行ったことを認めず、同社の産業廃棄物の処理について事実に反する不合理
 な主張に終始したこと。

3 有限会社ワイティービジネスは、昭和61年1月17日に前代表取締役である夫と、現在の代
 表取締役であるその妻を中心として設立され、その後平成8年7月1日に組織変更によって、
 株式会社ワイティービジネスが設立されたこと。同社が、1記載の業務停止命令等の行政処分
 を受けた後、産業廃棄物処理業等の許可取消処分を受けた際、夫が代表取締役に、妻である現
 在の代表取締役が監査役に、各就任しており、同社の経営に深く関わっていたこと。さらに、
 現在の代表取締役は、2記載の訴訟が最高裁に係属していた平成16年3月24日に代表取締役
 に就任したが、当該訴訟を取り下げることなく、追行したこと。また、現在の同社のもう一人
 の取締役は、平成10年9月19日から現在に至るまで継続して取締役に就任しており、同人は、
 同社が許可取消処分の理由となった違法行為等を行った時期及び2記載の訴訟係属中に取締役
 として同社の経営に参画していたこと。

4 現在の代表取締役は、平成16年3月24日に、夫が所有する株式会社ワイティービジネスの
 株式を譲り受けて同社の全株式を保有するに至るとともに、同日付けで、同社の代表取締役に
 夫に代わって就任し、2記載の訴訟の係属中にもかかわらず、同年7月29日付けで産業廃棄物
 処分業等の許可を申請したこと。当該申請が不許可処分とされ、また、2記載の訴訟の上告が
 平成17年3月1日に棄却された後、同年8月18日に再び、夫が代表取締役に妻が監査役に各
 就任し、同年11月18日付けで産業廃棄物処分業等の許可を再び申請したこと。当該申請が不
 許可処分となった後、現在の代表取締役が平成18年7月20日に再度夫に代わって代表取締役
 に就任して本件申請をしたこと。

5 以上のような諸事情を総合すると、株式会社ワイティービジネスは、その業務に関し不正又
 は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある。
  このことは、第14条第5項第2号イに規定する第7条第5項第4号卜に該当する。




教示事項
(1) 審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、環境大臣
  に対してすることができる。ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分
  があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、審査請求をすることがで
  きなくなる。
(2) 処分の取消しの訴えは、この処分のあづたことを知った日の翌日から起算して6か月以内
  に、静岡県を被告(訴訟においては静岡県知事が被告の代表者となる。)として提起すること
  ができる。ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分のあったことを知
  った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の取消しの訴えを提起することがで
  きなくなる。
   なお、上記(1)の審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知
  った日の翌日から起算して6か月以内に処分の取消しの訴えを提起することができる。ただ
  し、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、裁決のあったことを知った日の翌日か
  ら起算して6か月以内であっても、処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。



                                  担   当 静岡県東部健康福祉センター
                                         廃 棄 物 課
                                  電話番号 055-920-2106