下田市・自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会

[i-mode版]会報15 2009.12.1


産業廃棄物の下田への持込を許すな


静岡県にYT社の不許可を要請

・県は現場を調査し住民の疑問に誠実に答えよ
・ワイティービジネスの再開絶対反対
 11月16日、「自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会」の小林弘次共同代表他30名は、潟純Cティービジネスの許可申請を不許可とするよう求める要望書を持ち、バス・乗用車に分乗し県庁に出向きました。
 花井征二県議(日本共産党)の紹介により、午後1時30分から県庁401会議室で県民部環境局次長や廃棄物リサイクル室長らと交渉を行い、その後午後3時15分から記者会見を行いました。
 交渉中に県当局が表明した「不許可は困難なので地元で公害防止協定を結んで欲しい」、「住民合意については法に定められている必要条件ではない」などの見解は法の前提条件を無視するもので、私たちが納得できるものではありません。以下に交渉経過を要望書の観点に沿って報告します。



埋め立て残灰処理問題が解明されないままの許可はおかしい

 県当局によると、潟純Cティービジネスは平成11年4月27日の業の取り消し処分を受けるまでに県から数回の改善命令を受けたが、指摘事項は改善されている。私たちが指摘した燃え殻(残灰)については平成10年度には711?、490トンの燃え殻(残灰)を排出したが適正に処理されていると、信じがたい回答がされました。
 住民側から、それ以前の過去10年余の焼却灰は約5,000トン余になると思われるが、最終処分場として遮断型、管理型は全国的にもそう多くない。桧沢林道沿いの焼却灰は、どの最終処分場に、何を、いつ、何トン処理されたか追跡可能なはず、具体的に検証・解明なしで許可問題が検討されるのはおかしいと指摘しました。
 また、10年以上前のことなので資料が無いかもしれないとの県の発言に対し、残灰処分が適正に行われているか県はボーリングなど現地調査を徹底的に行うべきだと強い発言がされました。
 県当局はどのように処分されたか業者に問い合わせ調査すると回答

二度の不許可決定をくつがえし許可する理由は何か

 県当局は、(1)許可取り消し処分から10年経過し、この間、違法行為がなかった。(2)業の取り消しは不当だと裁判に訴え、平成17年3月最高裁で上告棄却された後も、不許可処分について環境省に不服審査請求を行うなど、法違反の反省が無く「再発の恐れ」があった。
 しかし、平成20年8月「基準を守って適正な業務を営む」と言う上申書が県に提出されたので、生活環境保全上の条件を付けた上で許可せざるを得ないと判断している。


上申書1枚で許可するのか

 住民側から、廃棄物の処理および清掃に関する法律は「その業務に不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由のあるもの」は不許可にすると定めている。許可取り消し中の平成18年当時、営業用の看板が掛けられていた。違法操業当時の役員が今日も役員となっている。上申書1枚で不法行為の恐れがないと判断するのはおかしいと指摘しました。


不法操業の恐れは無いのかワイティービジネスの事業計画

 県当局は、潟純Cティービジネスの申請によると下田市内の建設廃材等が月に約110トン、金属やゴム、プラスチック、廃油など46.5トン、県内から35トン、合計1ヶ月当り処理量は約200トンと回答。
 住民側は、市内から月量156.5トンも出るとは考えられない。下田市内には、県から産廃処分業の許可を受けた4社が営業している。
潟純Cティービジネスの営業が成り立つためには、大都会から産廃が持ち込まれる心配がある。下田市の産廃の現状を調査し、申請を精査すべきと発言。
 当局から下田市の産廃処理の流れや申請の整合性について調査するとの回答がありました。

※平成21年12月10日付、静岡県県民部環境局廃棄物リサイクル室長 市川克次 様より、回答をいただきましたが納得できる内容ではありませんでした。


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