下田市・自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会

[i-mode版] 会報4 1996.10.1

拒蜚コ産業 営業停止処分・改善命令


 県は、9月24日、拒蜚コ産業に対し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反で行政処分を行い、潟純Cティービジネスに、余剰産廃の撤去命令を出しました。
 鳥沢県議をはじめとする平成会の議員による現地調査や、私たち住民連合会による署名活動と要請行動が、県の行政処分という大きな成果を引き出したものと考えます。
 許可面積の4.5倍、量で7倍の21万立方メートルもの不法投棄された産廃をどうするのか。問題の重大さが明らかになってきました。
別の処分場に移すなどの県の改善命令が実行されるよう、更に声を高めていきましょう。

1 被処分業者住所及び氏名

(1)住所 下田市蓮台寺486番地の15
(2)氏名 有限会社 大伴産業 代表取締役 高橋 一子

2 処分内容

(1)産業廃棄物収集運搬業及び処分業
 事業の全部停止 30日間
 (停止期間 平成8年9月24日(火)〜平成8年10月23日(水))
(2)産業廃棄物処理施設
 平成3年9月2日付け環保第1072号で審査通知した産業廃棄物最終処分場(設置場所:下田市大沢字桧沢1711番13他21筆)の使用停止 90日間(停止期間 平成8年9月24日(火)〜平成8年12月22日(日))

3 処分理由

(1)産業廃棄物収集運搬業及び処分業
 @産業廃棄物収集運搬業及び処分業の業務停止について
  ア 平成3年9月2日付け、環保第1072号による産業廃棄物処理施設の審査通知書を受けた産業廃棄物処分場を静岡県知事の許可を受けずに変更を行った。(法代15条の2第1項違反)
  イ 焼却前の木くずの保管場所を拡張したにもかかわらず届出がなされていない。(法第14条の3で準用する法第7条の2第3項違反)
  ウ 法で定める帳簿を備えず、また、定められた期間、保存していない。(法第14条第10項で準用する法第7条第11項及び第12項違反)
 A産業廃棄物処理施設の使用停止について
  ア 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年3月14日総理府、厚生省令第1号)第2条第2項で準用する第1条第2項第1号の規定に違反し、埋立区域外に産業廃棄物を飛散・流出させた。(法第15条第5項違反)


潟純Cティービジネス 9.13 改善命令

(1) 焼却炉敷地内、余剰産廃の撤去
(2) 桧沢1711-36 埋立予定地の産廃の撤去


鳥沢富雄県議:定例県議会で一般質問 10月2日13時〜
 
上大沢桧沢の産廃処分場問題について、県当局の姿勢を問う。
 みんなで傍聴に行こう!


下田の産廃処理業者 搬入量、許可の7倍 県、1ヵ月の事業停止処分

 下田市議の妻が社長を務める産業廃棄物処理業者「大伴産業」(高橋一子社長)の同市内の最終処分場が、県が許可した7倍もの産廃を運び込んでいたとして県産業廃棄物対策課は24日、廃棄物処理法に基づき同社に30日間、運搬、収集を含む全事業を停止させる処分を行った。
 同社は1999年、同市大沢にガラスや建設廃材など7品目を埋め立てる面積約5000平方メートル、容積約3万立法メートルの最終処分場の許可を受け、操業を開始した。ところが今年に入って県産廃対策室や下田保健所が現地を調査したところ、許可面積の4・5倍、容量で7倍に当たる21万立方メートルの産廃を埋め立てていることが分かった。
 県は今回、全事業停止に加え最終処分場の使用を90日間、停止させ、下田保健所の監視下に置いて違法な超過産廃をすべて撤去するよう、改善命令を出した。
同対策室によると、同社の違法状態は県内では過去最悪。「90日間あれば違法産廃を撤去できるはず。もし許可通りに復元できなければ司法の場にゆだねることになる」としている。
 同社は最終処分場を拡張するため、隣接する森林を無許可で開発したため今年3月、県伊豆農林事務所から原状復旧の指導も受けていた。
 「毎日新聞」H8.9.25


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