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下田市・自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会

下田市・自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会会則


(名称及び組織)
第1条 この会は「自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会」と称し、目的に賛同する個人、団体で組織する。

(目 的)
第2条 この会は、環境破壊を防止し豊かな伊豆の自然と生活環境を次の世代に引き継ぐことを願い、よそから持ち込まれる産業廃棄物への規制と処分場の改善を求めるなど、環境保全に努めることを目的とする。

(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 環境保全に関する情報公開、資料の収集及び調査活動
 (2) 環境保全のための学習、宣伝、教育の取組み
 (3) 排出者責任の原因を明確にし、公害や環境破壊をおこさない経済の仕組をつくる。
 (4) よそからの産業廃棄物の持ち込み規制と処分場の改善、また産業廃棄物処分場の増設及び新設の中止を求める。
 (5) その他、会の目的を達成するために必要な事業。

(役 員)
第4条 この会に次の役員を置く。
 会 長  1名     幹事 若干名
 副会長  若干名   監事 2名
 事務局長 1名
 2.役員は総会において互選する。
 3.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(事務局)
第5条 この会の連絡先は、当面下田市職員組合とする。

(会計年度)
第6条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月末日に終る。

(経 費)
第7条 この会の経費は、参加負担金(年会費)、寄附金をもって充てる。

(雑 則)
第8条 この会則に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は、その都度協議して定める。

附 則
1.この会則は平成8年8月1日から施行する。
2.この会の平成8年度会計予算は、第6条の規定にかかわらず施行日から平成9年3月31日までとする。


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