下田市・自然破壊と廃棄物公害を防止する住民連合会

[WEB版] 会  報 14 2009.10.8
 (H21)


下田を再び産業廃棄物の捨て場にさせるな

県は住民の意向に反して潟純Cティービジネスに業の許可をしようとしている


「許可するな!」みんなで川勝知事に訴えよう−産廃再開は観光立市の妨げ−

 
潟純Cティービジネスは、平成11年4月27日、度重なる不法行為により産業廃棄物処分業等の許可を取り消し処分を静岡県から受けました。そして、県の許可取り消し処分について最高裁まで争い敗訴。その後も、再度申請して不許可となってた経過はご存知のとおりです(※詳細は年表参照)。
 平成20年11月14日、潟純Cティービジネスは三度目の許可申請を静岡県に提出しました。
これに対して市当局、市議会、住民は、下田市の自然と生活環境を守るため、前回、前々回と同様に不許可とするよう県知事に要請してきました。平成21年6月1日には、12,862筆の住民署名が県知事に提出されています。
 平成21年8月末、県知事から市長に条件を付けて許可したい旨の電話があったようです。9月17日、市長、議長、地元3区代表は県庁で県知事や県環境局長、廃棄物リサイクル室長と面談し、許認可権を持つ知事の条件付き許可の考えを聞いてきました。9月30日、その内容が市議会に報告されました。同日、市議会は「下田市大沢地内における産業廃棄物処分業の再開を認めない意見書」を全会一致で採択し県知事に送付しました。


県の条件付き許可案の内容


(1)許可取消から10年が経過して、現施設の状況から「No」とすることは法的に困難。
(2)そこでセーフティーネットを設けたい。許可条件に「公害防止協定違反」を入れ、違反があれば即、許可取消とする。
(3)そのため、まず地元では業者と協定のテーブルについて「公害防止協定」を結んでいただきたい。
(4)下田は観光で生きる町であり、この地域の自然を生かした開発のために地域指定をして規制できないかと考えている。
 (平成21年9月30日行政報告より)

市長、議長、地元3区代表は、10月1日協議し、県担当者を迎え10月中旬以降、地元3区で説明会を開催することにしたようです。


産廃ダンプ公害

 潟純Cティービジネス下田事業所の焼却能力は1日当たり12トンですが、廃棄物受入能力は1日当たり590トン(17,700トン/月)。10トンダンプ59台分です。往復118台も下田の町を通る可能性があり、巨大なトラックがうなりをあげて走る産廃ダンプ公害が心配されます。
(※廃棄物受入能力は、潟純Cティービジネスのホームページより。H21.10/8現在)


お知らせ川勝平太・静岡県知事に要請ハガキを送ろう

あなたの思いを要請ハガキや電子メール、Faxなどで県知事あてに送りましょう。

(あて先)
 ・ハガキや手紙:〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県知事 川勝平太 様
 ・Fax、メール:静岡県・知事室「私への御意見・御質問」(県ホームページへのリンク)、又は、
         静岡県県民部環境局廃棄物リサイクル室 FAX:054-221-3553
                            E-mail:hai@pref.shizuoka.lg.jp
(文例)
(文例@)
「潟純Cティービジネスに産業廃棄物処分業の許可をしないよう求める要請書」−再び市外から大量の産廃が持ち込まれることになれば、観光地下田の発展は望めません。静岡県知事様には、当該業者への許可をしないよう心からお願い申し上げます。
  下田市大沢○○番地 桧沢一郎

(文例A)
「潟純Cティービジネスに産業廃棄物処分業の許可をしないで下さい」−私のふるさと伊豆下田は、過疎の町です。地元の者は、年を追うごとに少なく、お店は減り、あちこちに空き家がぽつりぽつりと増えています。でも、この町には、きれいな海や青空、星空、山や畑・田んぼ、川、温泉や人情があります。新幹線や高速道路、都会の便利さから取り残された伊豆半島の先っぽ。こんな僻地に多くの人が訪れてくれるのは、この自然のおかげです。ところが、最近、この下田に都会のごみを持ち込もうとする業者がいるという話を聞きました。県知事様には、ご賢察下さり、この業者に許可を与えないようお願い申し上げます。
  下田市大賀茂○○番地の△ 桂山花子


(文例B)
「潟純Cティービジネスの産業廃棄物処分業再開反対!」−県知事様、ワイティービジネスの裁判の判決文をご覧になられたでしょうか?裁判所も指摘するとおり、保健所の再三の指導に従わず、何度も改善命令を受けてなお、姿勢を変えない企業の現状があったから許可取消という最も重い行政処分を受けたのではないでしょうか?現在、企業の体質に変化は見られるのでしょうか?県知事様には、公正・賢明なご判断をお願いいたします。
  下田市○丁目□番△号 下田太郎



(注意事項)
1.上記は要請文の一例です。
2.文面は、なるべく丁寧な言葉を使い、暴言や無関係な批判などは避けてください。
3.上記のあて先は、静岡県庁の連絡先です。住民連合会への連絡は、トップページ下のリンクよりお願いします。


会報index  トップ  会報13